愛知県健康管理機関協議会
愛知県健康管理機関協議会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、愛知県健康管理機関協議会とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、名古屋市東区代官町39番18号日本陶業連盟に置く。
(地域)
第3条 本会の地域は、愛知県全域とする。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の密接な連絡と、会員機関の健康管理を中心とした事業を円滑に推進し、時代の要求に応え、
高い技術精度の修得により、会員機関事業の健全な発展により疾病の予防に寄与することを目的とする。
第2章 総則
(事業)
第5条 第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.健康管理、環境事業管理事業を推進するための知識、技術の習得、研究に関する事項。
2.健康管理、環境管理等に関する情報、資料の収集と会員機関に対する提供。
3.関係監督官庁との密接な連携の推進。
4.会員機関の事業に関連する該当事業所の指導、教育に必要な産業医業務の受託。
5.健康管理、環境管理事業の会員機関の協力と援助に関する事項。
第3章 会員
(加入)
第6条 当協議会の会員種別は以下とし、いずれも本会の趣旨に賛同したものとする。
(1)正会員
愛知県内において健康管理業務を営む機関、及び健康管理に関係の深い団体・個人。
(2)賛助会員
愛知県内に活動拠点を置く一般企業。
2.入会は、理事会の承認を得なければならない。
3.入会には、別に定める入会金を納入するものとする。
(脱退)
第7条 会員機関が、事業廃止、休業により脱退するときは、理事会の承諾を得なければならない。
(除名)
第8条 会員機関が、本会の名誉を棄損し、また本会の業務を妨げ、及び妨げようとする行為をしたとき、或いは会員
機関としての責務を怠ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
2.前項の規定により、除名された会員機関は、その旨を関係機関へ通知しなければならない。
第4章 総則
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)理 事 5名以内
(4)監 事 2名以内
(5)事務局(機関) 会員機関より選出する。
(役員の選出)
第10条 理事及び幹事は、総会において選出する。
2.会長は理事の中より互選する。また学識経験者を理事会の議決を経て推挙することができる。
3.副会長は、会長が理事の中より指名する。
4.事務局機関は、理事会の議を経て会長が任命する。
第11条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の職務を代行する。
3.理事は、理事会に参加し、会務を審議決定する。
4.幹事は、理事会に参加し、本会の業務および財産の状況を監査する。
5.事務局は、事務全般を掌る。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉顧問・顧問、相談役、参与及び特別職)
第13条 本会に名誉顧問、顧問、相談役、参与及び特別職を若干名を置くことができる。
2.名誉顧問、顧問、相談役、参与及び特別職は理事会の推薦により、総会の承認を得るものとする。
3.名誉顧問、顧問、相談役、参与及び特別職は、本会の重要事項につき、会長の詰問に応じて意見を述べる
ものとする。
4.特別職は当会の事業運営に特に必要とする場合、その職務を明確にし、名称を定め、理事会の決議を経て
会長が任命する。
第5章 会議
(会議の種類)
第14条 会議は総会、理事会、および専門部会とする。
(総会)
第15条 総会は、通常総会、および臨時総会都市、通常総会は、毎事業年度1回とし、臨時総会は、必要あるとき、理事会
の議決を経て会長が招集する。
2.総会を開催するときは、少なくとも開催期日の10日前までに日時、場所および会議の目的たる事項について
文書をもって、会員機関に通知しなければならない。
3.総会は、全会員機関の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。
4.総会の議長は、会長がこれに当たる。
5.総会の議決は、出席した会員機関の過半数の同意をもってし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)会則の変更
(2)役員の任免
(3)事業報告と計画
(4)本会の解散
(5)その他、理事会において必要と認める重要事項
(理事会)
第17条 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、必要に応じ会長がこれを招集する。
2.特別職及び名誉顧問、顧問、相談役、参与は、会長の招聘に応じ理事会に参加する。
(専門部会)
第18条 本会の事業の円滑なる運営を図るため、必要な部会を置くことができる。部会の種類、厚生、および運営等、
必要な事項は別に定める。
第6章 会計
(経費)
第19条 本会の経費は、会費、入会金、寄付金、及びその他の収入をもって支弁する。
(会費)
第20条 当該年度分の会費は、毎年5月末日までに納入しなければならない。
2.賛助会員の年会費は1万円とする。
3.正会員の会費については、年度末の理事会にて次年度額を決定する。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則
この会則は、昭和58年4月1日から施行する。
改正
この改正会則は、昭和60年3月14日から施行する。
この改正会則は、平成元年4月11日から施行する。
この改正会則は、平成3年6月17日から施行する。
この改正会則は、平成4年5月28日から施行する。
この改正会則は、平成17年5月23日から施行する。
この改正会則は、令和元年6月13日から施行する。